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倉山満の憲法九条

2016/07/26

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憲法第九条を解説した14人の本の内容に対して反論しているものです。その中には、自民党の憲法草案も含まれます。

普通の国は、慣習国際法が最上位にあって、次に憲法が来て、条約、法律と続きます。ところがわが国では、日米安保条約が最上位におり、憲法、国際法、法律という順番になっています。国際法より憲法の方が上としたのは、高辻法制局長官だそうです。彼のときから集団的自衛権というものが違法ということになったようです。しかし、憲法がどう規定しようと国連憲章51条には1945年の段階で書かれているといいます。つまり、世界基準は集団的自衛権はどこの国も当然持っている権利ということです。

「戦争」ということについても、規定があり、「宣戦布告がなされていて戦闘のあるもの」ということになっているようです。一方、「宣戦布告がなくて戦闘のあるもの」は「事変」と分類されるようです。いまや、宣戦布告がなされて戦闘が起こるような旧式な戦争はおこりません。そのかわりテロに見られる宣戦布告の無い戦闘が世界を席巻するようになって来ました。こういう事態に、今の憲法は対処できていないとも言います。

拉致被害者のことを考えれば、北朝鮮は日本に対して戦争を仕掛けてきていると考えていいでしょう。それに対して、御託を並べて日本国政府は戦争をしてこなかったというのが今の状態だといいます。攻められても攻め返さないというのが戦争の放棄だという学者さんも多いようなのですが、やはりそうなると、拉致被害者は帰ってこないようです。

同じようなことが手を変え品を変え出てくるので、どこがどう違うのか、分かりにくいところもありました。それはそれとして、誤植がやたらと目立ちました。初版だからでしょうね。

 

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